中国事業から撤退する際の留意点 持分譲渡の手続

Q.新型コロナウイルス感染症の感染拡大を原因として、中国事業からの撤退を検討しています。中国事業から撤退する手法として、現地法人の持分譲渡を選択する場合の法的留意点を教えてください。

A.持分譲渡を実施するためには、まず何よりも譲渡先を見つけることが大前提です。一般的に、中国側の出資者が最も有力な譲渡候補先となりますが、折り合いがつけられそうにない場合には、譲渡先として外部第三者を検討することになります。

 持分譲渡実施の方向で合意したら、譲渡する現地法人の財務や事業についての調査、譲渡価格等の条件交渉を進めることとなります。大まかな流れは、日本企業を対象とする株式譲渡方式のM&A取引と同様であるものの、譲渡所得に対する中国での課税、中国での行政部門に対する手続など、中国現地での手続や問題に気を付ける必要があります。

目次

1、撤退手法における持分譲渡の優位性
2、持分譲渡を実現するための大前提は、持分譲渡先を見つけること
3、持分譲渡の手続と考慮事項
 3-1 概要
 3-2 デュー・ディリジェンス(DD)調査
 3-3 譲渡価格の交渉
 3-4 知的財産権の利用に関する取決め
 3-5 従業員の取扱いについて
 3-6 持分譲渡契約の締結
 3-7 社内承認手続
 3-8 審査認可部門への手続
 3-9 譲渡所得税等の納付

1、撤退手法における持分譲渡の優位性

 中国現地法人での事業からの撤退手法としては、「持分譲渡」のほかにも、「解散・通常清算」や「破産手続」が考えられます。前回記事「中国事業から撤退する際の留意点 事業規模の縮小を検討するにあたって」で記述したとおり、手続に要する時間・費用等の観点で、持分譲渡が最も利用しやすい撤退手法であると考えられています。解散・通常清算では、少なくとも6か月~1年、通常は1~2年の期間を要し、また、破産であればそれ以上の期間を要することがあります。費用については、商務部門や裁判所の手続費用のほか、現地専門家費用や負債の整理のための増資など、どこまでを含めるかという問題もあり、一概に金額を提示しづらいものの、解散・通常清算や破産を選択する場合、持分譲渡よりも費用を要することになるのは、ほぼ確実といえます

 そこで、実務上、現地法人による中国事業からの撤退を検討する日本企業が、第一に検討すべきは、持分譲渡による撤退です。

2、持分譲渡を実現するための大前提は、持分譲渡先を見つけること

 持分譲渡によって中国現地法人事業からの撤退を実現するためには、持分譲渡先が存在することが大前提です。
 日本企業が進出している場合の中国現地法人の形態としては、中外合弁企業、中外合作企業、独資企業の3種類が想定されますが、その大半は現地企業との共同出資による設立形態をとる中外合弁企業です。そのため通常は、中国側の出資者(つまり、合弁パートナー)が最も有力な持分譲渡先となります。ただ、合弁パートナーは、現地法人の運営を日本側出資者と同程度によく把握しているはずですので、交渉にあたって、譲渡価格などの条件面で有利な内容を引き出すのは容易ではないことが多いです。

 合弁譲渡先に持分譲渡を受け入れてもらえる見込みがない場合や、現地法人が中外合弁企業でない場合などには、外部第三者への持分譲渡の可能性を検討することになります。撤退を検討する場面では、現地法人の経営状況がよくないことが多く、譲渡先となる外部第三者を見つけるのは容易ではありません。もっとも、譲受人の視点から現地法人の企業価値を見出すことができれば、周辺業界の事業者などに適切な候補者を見つけられることもあるでしょう。たとえば、不動産や機械設備が優れている場合、経営者の交代による業績の改善が見込める場合など、潜在的には企業価値が認められることもあります。可能であれば、企業価値の毀損・劣化が進まない早い段階で、持分譲渡の検討を開始できるとよいでしょう。

 また、外商投資企業であったことにより税制優遇(例:いわゆる二免三減による企業所得税の減免)を受けていた場合には、内資企業に転換すると税金の追加負担が生じうることから、譲渡先として中国現地企業を選択することを検討する場合には注意しましょう。

3、持分譲渡の手続と考慮事項

3-1 概要
 持分譲渡を実施する場合、手続の大まかな流れは、次のようになります。

・基本合意書、秘密保持契約書締結

・デュー・ディリジェンス(DD)調査の実施
・譲渡候補先との条件交渉(譲渡価格、従業員の取扱いなど)

・持分譲渡契約書の締結
・持分譲渡についての社内承認手続等

・審査認可部門の認可取得または審査認可部門への届出

・会社登記部門での変更登記

・譲渡所得税納付(10%)
・外貨送金
・その他、各種変更登記(税務、税関、外貨管理局など)

3-2 デュー・ディリジェンス(DD)調査
 譲渡候補先が外部第三者の場合、譲渡候補先は取引を受け入れるかどうかを判断するため、現地法人の資産・負債、取引状況その他の内部情報を事前に調査(デュー・ディリジェンス(以下、DD)調査)することがあります。広く現地法人の経営一般が調査対象となる可能性があり、また、財務・法務・労務などの様々な観点からの調査が考えられます。具体的な対象事項としては、以下があげられます。

DD調査の主な対象事項
・会社設立等の適法性
・資本構成
・不動産や機械設備などの固定資産の保有状況
・取引状況や製品責任事故の有無、財務書類や税務申告書類一般
・係争案件の有無 など

 DD調査を行う場合には、秘密情報の開示に先立ち、秘密保持契約を締結するのが一般です。

3-3 譲渡価格の交渉
 譲渡価格の交渉のベースとなる金額としては、主として、①出資額、②純資産額、③第三者による持分評価額があります。

 持分譲渡から生じた所得(譲渡所得)については中国国内での課税対象となることから、譲渡価格の決定は、基本的には当事者間の交渉に委ねられているものの、税務上の取扱いを考慮したうえで判断する必要があります。すなわち、持分譲渡によって日本企業に譲渡所得が生ずる場合、非居住者企業による中国国内の源泉所得となるため、中国で企業所得税の課税対象となります(企業所得税法3条3項)。撤退手段として持分譲渡を検討するような場合には、譲渡価格を安い金額とせざるを得ないことが多いものの、あまりにも安い価格であると税務当局に判断されると、時価相当額で譲渡したものとして課税されるリスクがあります。そのため、譲渡価格を決めるに際しては妥当性の裏付けが一定程度必要であることに留意すべきです。実務上、税務当局の納得を得やすいのは②純資産額であり、精査された財務書類に基づいた②純資産額が裏付けとして用いられることが多いです。
 なお、譲渡価格の妥当性の問題は、日本側の税務上でも問題となります。すなわち、譲渡価格が不当に安いと、日本でも譲渡人は時価相当額で譲渡したものとして譲渡所得を認識され、実際の譲渡額との差額分は寄付行為として取り扱われる可能性があるということです。さらに、不当に安い価格での持分譲渡は、会社資産の低廉譲渡であるとして、役員の善管注意義務違反責任(会社法423条等)につながるおそれもあります。

3-4 知的財産権の利用に関する取決め
 現地法人の事業に関する技術やブランド等について、日本企業と現地法人との間で特許や商標の使用許諾等の契約を結んでいるケースが見られますが、それらの多くは出資関係を前提とするものです。また、現地法人の会社名に日本企業の商号が含まれている場合もありますが、これについても同様のことが言えます。そこで、持分譲渡に先立って、対象の特許、商標、商号等について、今後の取扱いを決めておく必要があります。

 話合いの方向性として、一次的には、今後は使用の継続を許可しないという整理ができるとよいものの、仕掛品・在庫品や既存事業等との関係で現地法人での使用継続が必要な場合も少なくありません。使用継続を許可する場合には、使用が認められる地域や期間、使用許諾料など、条件ついて取決めをし、契約書に落とし込んでおくべきです。その際、特許技術を対象とした契約書などは、技術輸出入関連規定に従って主管部門への届出が必要になります。

3-5 従業員の取扱いについて
 持分譲渡では現地法人は存続し続けることから、その構造上は従業員との関係を整理する必要性はなく、そのことは他の撤退手法(通常清算や破産)と比べた利点でもあります。もっとも、実際には、持分譲渡による経営の変更を発表することで、既存の従業員の混乱や反発が生じることが考えられますし、また、持分譲渡の前提として、譲渡先より従業員の一部削減を求められることもあります。このように持分譲渡であっても、従業員問題の取扱いについて臨機応変な対応が求められることに変わりはありません。従業員問題の取扱いについては、「中国事業から撤退する際の留意点 事業規模の縮小を検討するにあたって」の「4、従業員の削減について」を参照してください。

3-6 持分譲渡契約の締結
 持分譲渡に関しては、工商部門に登記変更を申請することが必要で、登記申請に添付する持分譲渡の合意書には、法律上、以下のような事項を定めることが必要となります
・譲渡人および譲受人の名称、住所、代表者の氏名、職務、国籍
・対象の出資持分と対価
・クロージング期限と方法
・合弁契約と定款に基づく譲受人の権利義務
・違約責任
・適用法律および紛争解決方法
・合意の効力発生と終了
・合意締結の日付と場所

これはあくまで登記申請を目的とする書類ですので、当事者間では、持分譲渡に関して別途、詳細な契約書を作成することもあります。ただし、登記申請に添付する持分譲渡の合意書と詳細な契約書との間に内容の矛盾・不一致がないように注意する必要があります。

3-7 社内承認手続
 持分譲渡については、現地法人の社内承認手続を経る必要があります。
 社内承認機関としては、従来は董事会による承認を得ることが求められていました。2020年1月からの外商投資法の施行により、いわゆる「外資三法」が廃止され、外商投資企業は会社法の予定する組織形態を整備しなければならなくなったことから(外商投資法31条)、今後は株主会が承認機関となります。もっとも、既存の外商投資企業については、2024年12月末までの5年間は過渡期間とされており、従来通りの組織形態も認められるため(外商投資法42条)、承認機関がいずれとなるかは、対象の現地法人ごとに確認する必要があります。

 そのほか、社内手続は、既存株主以外の第三者への譲渡では、他の株主の同意が必要となることや、他の株主には優先買取権が認められることにも留意して進める必要があります(中外合弁企業法実施条例20条)。

3-8 審査認可部門への手続
 審査認可部門との関係では、現地法人の事業によって認可が必要か、届出で足りるかが異なります。すなわち、一部ネガティブリスト(特別措置管理)に該当する業種については、事前の認可が必要であるものの、それ以外の業種であれば、審査認可部門への事後の届出で足りることとなります。ネガティブリストに該当する業種である場合、審査部門の認可を得ない持分譲渡は無効となりますので注意が必要です。

3-9 譲渡所得税等の納付
 前述の通り、持分譲渡による譲渡所得は中国国内での課税対象となるので、税務局への納付が必要となります。持分譲渡による譲渡所得は、譲渡価格から持分取得原価(例:出資額)を控除して計算されます。日本企業は非居住者企業であり恒久的施設を有しないはずですので、所得税率は原則20%ですが(企業所得税法3条3項、4条2項)、優遇措置によって税率は10%に軽減されています(企業所得税法27条5号、企業所得税法実施条例91条)。このほか、中国国内で印紙税も課税されます。
 これら中国国内で納付する税金の額に関しては、日本企業の日本国内での法人税課税の場面で、外国税額控除の対象となります(法人税法69条)。

提供元:https://www.businesslawyers.jp/practices/1227

誤解を恐れずに申し上げれば、小規模の事例であっても数百万~1,000万円程度の金額を要することとなっても不思議ではないというのが、筆者の感覚です。
技術輸出入管理条例、技術輸出入契約登記管理弁法
外商投資企業投資者の持分変更に関する若干規定10条
中外合弁企業法、中外合作経営企業法、および外商企業法並びにその実施条例・実施細則