今月の判例コラム

民法910条の算定の基礎となる遺産の価額(最高裁第三小法廷令和元年8月27日判決)

1 はじめに

 最高裁判所は、民法910条に基づく価格支払請求がされた事案において、民法910条に基づき支払われるべき価額の算定の基礎となる遺産の価額は、当該分割の対象とされた積極財産の価額である旨判示し、原々審及び原審の判断を維持する判決(上告棄却)を言い渡しました。
 遺産分割協議後に認知されて相続人となる者が現れた場合に参照すべき判例として、今回のコラムでご紹介させて頂きます。

2 事案の概要

 被相続人Aが死亡し、その法定相続人であった配偶者B及び長男Cが被相続人Aの遺産について遺産分割協議を成立させました。その後、認知の訴えに係る判決の確定によって被相続人Aの子として原告Xが認知されたため、XはAの相続人となりました。そこで、原告Xは、Aからの法定相続分に相当する価格の支払を求めて、長男Cを被告として民法910条に基づく価額支払請求訴訟を提起しました。

3 争点

 裁判では、民法910条に基づき支払われるべき価額の算定の基礎となる遺産の価額について、積極財産の価額から消極財産の価額を控除すべきか否かが争われました。

4 最高裁の判断

 最高裁は、
 「民法910条の規定は、相続の開始後に認知された者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしていたときには、当該分割等の効力を維持しつつ認知された者に価額の支払請求を認めることによって、他の共同相続人と認知された者との利害の調整を図るものである(最高裁平成26年(受)第1312号、第1313号同28年2月26日第二小法廷判決・民集70巻2号195頁)。そうすると、同条に基づき支払われるべき価額は、当該分割等の対象とされた遺産の価額を基礎として算定するのが、当事者間の衡平の観点から相当である。そして、遺産の分割は、遺産のうち積極財産のみを対象とするものであって、消極財産である相続債務は、認知された者を含む各共同相続人に当然に承継され、遺産の分割の対象とならないものである。
 以上によれば、相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既に当該遺産の分割をしていたときは、民法910条に基づき支払われるべき価額の算定の基礎となる遺産の価額は、当該分割の対象とされた積極財産の価額であると解するのが相当である。このことは、相続債務が他の共同相続人によって弁済された場合や、他の共同相続人間において相続債務の負担に関する合意がされた場合であっても、異なるものではない。」
 と判示しました(※上記「 」内は判例をそのまま引用しております。)。

5 検討

 まず、前提として、民法910条は、「相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。」とし、他の共同相続人が既にその分割をしていたときには、価格のみによる支払請求を認めることを規定したものです。
 そして、この価格支払請求権の価格の算定の基礎となる遺産の価格を積極財産の価額から消極財産の価額を控除すべきか否かについて争いがあります。この点については、消極財産である相続債務の負担の在り方の問題とも関連しており、相続債務の問題を民法910条の支払価額の算定の際に考慮すべきであるとして、これを控除した遺産の価額を基礎として支払価額を算定すべきであるとする控除説と、相続債務の負担は同条の支払請求とは別個に考慮すべき問題であるとして、これを控除すべきでないとする非控除説の対立がみられます。裁判例も控除説を採用したものと非控除説を採用したものがあり、この点について最高裁の判断がまだ示されておりませんでした。
 このような中で本判決は、①民法910条に基づき支払われるべき価額は、当該分割等の対象とされた遺産の価額を基礎として算定するのが、当事者間の衡平の観点から相当であること、②遺産の分割は、遺産のうち積極財産のみを対象とするものであって、消極財産である相続債務は、認知された者を含む各共同相続人に当然に承継され、遺産の分割の対象とならないものであること、を理由として、民法910条に基づき支払われるべき価額の算定の基礎となる遺産の価額は、当該分割の対象とされた積極財産の価額であると解するのが相当であると判断し、非控除説を採用する立場を示しました。
 本判決の判断は、判例が、可分債務について、法律上当然分割され、各共同相続人がその相続分に応じてこれを承継するものと解すべきであるとしていること(最二小判昭和34年6月19日・民集13巻6号757頁参照)、実務においても、相続債務は遺産の分割の対象から除外されていることとも整合しているものといえます。
 本判決は、民法910条に基づき支払われるべき価額の算定の基礎となる遺産の価額につき積極財産の価額から消極財産の価額を控除すべきか否かという学説及び下級審裁判例において見解の対立がみられる問題について、最高裁が、遺産の分割の対象や相続債務の負担を踏まえ、非控除説を採ることを明らかにしたものであり、今後の実務においても、重要な基準になるものと考えております。

6 参考文献

判例時報2430号・32頁

(担当弁護士 金子典正/同 岡野椋介