今月の判例コラム

離婚と婚姻費用分担請求権(最高裁第一小法廷令和2年1月23日決定)

1. はじめに

民法760条では、婚姻共同生活の維持費用である婚姻費用について、夫婦が平等に分担すべきものとされているところ、その具体的分担を求める権利を婚姻費用分担請求権といいます。

夫婦が離婚した場合、この婚姻費用分担請求権がどのように扱われるのかについて、これまで最高裁判所の判断がなく、下級審の判断や学説が分かれていたところ、本件決定により最高裁判所の確定的な見解が示されたことから、今回のコラムでご紹介させて頂くことに致しました。

2. 事案の概要

平成26年頃 妻Xと夫Yが別居を開始した。
平成29年12月頃 XがYに対し、夫婦関係調整調停の申立てをした。
平成30年5月頃 XがYに対し、婚姻費用分担調停の申立てをした。
平成30年7月 上記夫婦関係調整調停事件において、XY間で離婚の調停が成立したが、同調停では、親権者の指定及び年金分割に関する合意がされただけで、財産分与についての合意はされず、いわゆる清算条項も定められなかった。
上記婚姻費用分担調停事件は、上記離婚調停成立の日と同日、不成立により終了したため、上記婚姻費用分担調停の申立ての時に婚姻費用分担審判の申立て(以下「本件申立て」という。)があったものとみなされて(家事事件手続法272条4項)、審判手続きに移行した。

3. 争点

本件では、婚姻費用分担審判の申立ての後に当事者が離婚した場合、婚姻費用分担請求権は消滅するか否かが争われました。

4. 判旨(紙面の都合上抜粋・編集あり)

  1. 原審の判断
    原審は、下記のとおり判断し、XのYに対する婚姻費用分担請求権は消滅したから、離婚時までの婚姻費用の分担を求める本件申立ては不適法であるとしてこれを却下しました。

    1. 婚姻費用分担請求権は婚姻の存続を前提とするものであり、家庭裁判所の審判によって具体的に婚姻費用分担請求権の内容等が形成されないうちに夫婦が離婚した場合には、将来に向かって婚姻費用の分担の内容等を形成することはもちろん、原則として、過去の婚姻中に支払を受けることができなかった生活費等につき婚姻費用の分担の内容等を形成することもできないというべきである。
    2. 当事者間で財産分与に関する合意がされず、清算条項も定められなかったときには、離婚により、婚姻費用分担請求権は消滅する。
  2. 最高裁の判断
    これに対して、最高裁は、
    「民法760条に基づく婚姻費用分担請求権は、夫婦の協議のほか、家事事件手続法別表第2の2の項所定の婚姻費用の分担に関する処分についての家庭裁判所の審判により、その具体的な分担額が形成決定されるものである(最高裁昭和37年(ク)第243号同40年6月30日大法廷決定・民集19巻4号1114頁参照)。また、同条は、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」と規定しており、婚姻費用の分担は、当事者が婚姻関係にあることを前提とするものであるから、婚姻費用分担審判の申立て後に離婚により婚姻関係が終了した場合には、離婚時以後の分の費用につきその分担を同上により求める余地がないことは明らかである。しかし、上記の場合に、婚姻関係にある間に当事者が有していた離婚時までの分の婚姻費用についての実体法上の権利が当然に消滅するものと解すべき理由は何ら存在せず、家庭裁判所は、過去に遡って婚姻費用の分担額を形成決定することができるのであるから(前掲最高裁昭和40年6月30日大法廷決定参照)、夫婦の資産、収入その他一切の事情を考慮して、離婚時までの過去の婚姻費用の具体的な分担額を形成決定することもできると解するのが相当である。このことは、当事者が婚姻費用の清算のための給付を含めて財産分与の請求をすることができる場合であっても、異なるものではない。

    したがって、婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚したとしても、これにより婚姻費用分担請求権が消滅するものとはいえない。

    以上と異なる見解の下に、本件申立てを却下した原審の判断には、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり、原決定は破棄を免れない。そして、更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととする。」

    と判示しました(※上記「 」内は判例をそのまま引用しております。)。

5. 検討

婚姻費用の分担については、まずは夫婦間の合意により決められるのが原則ですが、夫婦間の協議が整わない場合は、家庭裁判所の調停又は審判によって分担額が決定されます。

婚姻費用分担の申立てにかかる調停又は審判の係属中に離婚が成立した場合に、離婚成立時までの過去の婚姻費用分担請求権が当然に消滅するか否か、当該申立てが不適法となるか否かという論点については、従前から学説、下級審裁判例が分かれている状況にあり、その見解は大別して、①消滅説、②転化説、③存続説に分類することができます。

①消滅説は、離婚後は、過去の婚姻費用分担請求権は消滅するという見解です。この見解によれば、離婚前から係属中の婚姻費用分担の審判等の申立ては、離婚により原則として不適法になるものと解されます。

②転化説は、離婚後は、過去の婚姻費用分担請求権は消滅するが、財産分与請求権に性質が変化して存続するという見解です。この見解に立った場合、係属中の婚姻費用分担の審判等の申立ての取扱いが一義的に決まるわけではありませんが、離婚後は財産分与の審判等の申立てに変更されたものとして扱うことができると解すれば、係属中の申立ては適法となります。

③存続説は、離婚後も、離婚時までの過去分の婚姻費用分担請求権は存続するとの見解です。この見解によると、係属中の婚姻費用分担の審判等の申立ては離婚後も当然適法ということになります。

原決定は消滅説を採ったものと考えられますが、本決定は、この考え方を否定し、婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚した場合について、存続説を採ることを明らかにしたものであるということができます。
本決定は、その理由として、㋐婚姻費用分担審判の申立て後に離婚により婚姻関係が終了した場合に、婚姻関係にある間に当事者が有していた離婚時までの分の婚姻費用についての実体法上の権利が当然に消滅するものと解すべき理由は何ら存在しないこと、㋑家庭裁判所は離婚時までの過去の婚姻費用のみの具体的な分類額を形成決定することもできると解されることを挙げており、原審①の考え方は妥当しないことを明示しています。

上記のとおり、最高裁判所は、③存続説を採ることを明らかにしましたので、今後の実務に与える影響は大きく、最高裁判所の判断を前提に、離婚協議を進める必要があるものと思料致します。

他方で、本決定は、あくまで婚姻費用分担審判の申立ては既になされており、その後に離婚が成立している事案を前提にしています。

そのため、夫婦が離婚した後に、離婚が成立するまでの過去の婚姻費用の分担を請求できるのかといった問題点については、何ら言及がなく、最高裁判所の判断の射程外となっている点に注意が必要と考えます。

6. 参考文献

判例時報2454号・18頁

(担当弁護士 金子典正/同 岡野椋介