今月の判例コラム

ANOWA等の文字から構成されるロゴタイプの著作物性
(東京地方裁判所民事第40部令和3年12月24日判決)

1. はじめに

「ロゴタイプ」とは、企業の社名・ブランド・商品名・サービス名などを表す文字のデザインで、図案化された文字列のことをいいます。

ロゴタイプは企業の社名やブランドの認知度を向上させる目的で用いられ、これらを見れば一見して企業の社名やブランド等を連想することができるものとなっています。

本件は、「ANOWA」というロゴタイプが、著作物(著作権法2条1項1号)に該当するかが争われた事案です(具体的なデザインにつき別紙参照のこと)。

この点、人の創作活動により作り出される美的創作物には、専ら鑑賞を目的とする純粋美術と、実用・産業上の利用に供される応用美術があるとされているところ、ロゴタイプは、著作権法との関係では応用美術の問題となるため、本コラムでは、この点につき主に検討致します。

2. 事案の概要

原告は、商業施設、文化施設等の企画、設計、監理及び施工、陳列用器具・家具の設計、製造、販売及び賃貸などを目的とする株式会社であり、平成28年1月8日、ドメイン名「ANOWA.JP」の登録を受けるとともに、令和元年9月13日、別紙記載の原告標章からなる図案及び標準文字「アノワ」について、「店舗内装のデザインの考案、店舗什器のデザインの考案、小売店舗のデザインの考案」を指定役務(第42類)として商標登録を受けました(別紙原告標章、登録番号第6179030号)。

他方、被告は、食料品、健康食品等の企画、製造及び販売、化粧品、美容用品、美容機器等の企画、製造及び販売などを目的とする株式会社であり、令和元年5月14日、ドメイン名「ANOWA41.JP」を登録した上、これを使用したウェブサイトを運営し、令和2年6月頃、当該ウェブサイトにおいて、「ANOWA」の文字からなる別紙の被告標章1ないし3を使用するなどして、被告商品(スキンケア用ジェル等)を宣伝していました。

本件は、原告が、被告に対し、被告が、被告商品などに被告標章1ないし3を付していることが、原告標章(ロゴタイプ)に対する原告の著作権(複製権)及び著作者人格権(同一性保持権)を侵害するとして、著作権法112条に基づき、その妨害排除と妨害予防等を求めた事案です。

3. 主な争点

原告の標章(ロゴタイプ)に著作物性が認められるか否か。

4. 原審及び最高裁の判断

著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう(著作権法2条1項1号)。そして、商品又は営業を表示するものとして文字から構成される標章は、本来的には商品又は営業の出所を文字情報で表示するなど実用目的で使用されるものであるから、それ自体が独立して美術鑑賞の対象となる創作性を備えているような特段の事情がない限り、美術の範囲に属する著作物には該当しないと解するのが相当である。

これを本件についてみると、原告標章は、一般的なセリフフォントを使用して、大きな文字で原告の商号をローマ字で表記した「ANOWA」の語を「ANO」及び「WA」の上下2行に分け、「A」の右下と「N」の左下のセリフ部分が接続し「W」の中央部分が交差するよう配置した上、その行間(文字高さの3分の1)には、小さな文字で、英単語「SPACE」(空間)、「DESIGN」(デザイン)、「PROJECT」(プロジェクト)の3語を1行に配置し、その全体を9対7の横長の範囲に収めたロゴタイプであると認めることができる。

上記認定事実によれば、原告標章は、文字配置の特徴等を十分考慮しても、欧文フォントのデザインとしてそれ自体特徴を有するものとはいえず、原告の商号を表示する文字に業務に関連する単語を添えて、これらを特定の縦横比に配置したものにすぎないことが認められる。そうすると、原告標章は、出所を表示するという実用目的で使用される域を出ないというべきであり、それ自体が独立して美術鑑賞の対象となる創作性を備えているような特段の事情を認めることはできない。

したがって、原告標章は、著作権法2条1項1号にいう美術の範囲に属する著作物に該当するものとは認められない。
(一部抜粋)

5. 検討

  1. 応用美術についての著作物該当性
    本件の原告商標は、原告の出所を示すロゴタイプとして実用に供されるものであるため、著作権法との関係では、応用美術に属します。著作権法上、美術の著作物には美術工芸品を含むとする著作権法2条2項の他には、応用美術について定める規定は存在しません。

    この点、著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」をいうとされます(著作権法2条1項1号)。ロゴタイプが著作物として保護されるためには、当該対象物が、①思想又は感情、②創作性、③表現、④文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものである必要があります。

    この内、④の「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」には純粋美術だけでなく、応用美術が含まれるかが問題となります。これについては肯定説と否定説があり、最高裁判例には正面から論じたものはありません。大阪高判平成2年2月14日平1(ネ)2249(ニーチュア事件)など、下級審判例では、基本的には否定説に立ちつつ、例外的に応用美術であっても純粋美術と同視しうる程度のものに限って美術の著作物性を認める傾向がありました。

    もっとも、近時の判例は異なる判断基準を示しています。知財高判平成26年8月28日判時2238号91頁(ファッションショー放送事件)は、「実用目的に必要な構成と分離して、美的鑑賞の対象となる美的特性を備えている部分を把握できるもの」として、分離鑑賞可能性について言及しています。

    一方、知財高判平成27年4月14日判時2267号91頁(TRIPP TRAPP事件)は、「応用美術に一律に適用すべきものとして高い創作性の有無の判断基準を設定すべきでなく、個別具体的に、作成者の個性が発揮されているか否かを検討すべき」とし、こちらは、分離鑑賞可能性という点については言及がありません。

    本判決は、ロゴタイプの著作物性について、「それ自体が独立して美術鑑賞の対象となる創作性を備えているような特段の事情がない限り、美術の範囲に属する著作物には該当しないと解する」との判断基準を示しました。

    分離鑑賞可能性に直接言及したわけではありませんが、独立して美術鑑賞の対象となる創作性の有無という点に着目しており、近時の判例に親和性のある文言を採用したものといえます。

    以下、私見となりますが、分離鑑賞可能性、作成者の個性が発揮されたか否か、独立して美術鑑賞の対象となるか否かといった、近時の判例で示された判断基準は、それぞれ採用する文言は異なっています。

    しかしながら、いずれも応用美術に本来的に備わる実用目的と区別して作成者の創作性がどこまで認められるかが重要な要素になっているという点では相違がなく、実用性と離れて創作性の有無を判断することで、いずれも分離鑑賞可能性について判断しているに他ならないものと考えます。

    また、本判決は、応用美術の著作物性について、実用目的とは独立して美術鑑賞の対象になるか否かという点に言及しており、この流れを引き継いだものといえます。

    当該論点については、これまで長年にわたり議論が蓄積され、かつ既に多数の判例が存在しているため、近い将来、判例として帰趨を決することが期待される。

  2. 当てはめについて
    本判決は、原告のANOWAのロゴタイプにつき、「文字配置の特徴等を十分考慮しても、欧文フォントのデザインとしてそれ自体特徴を有するものとはいえず、(略)原告標章は、出所を表示するという実用目的で使用される域を出ないというべきであり、それ自体が独立して美術鑑賞の対象となる創作性を備えているような特段の事情を認めることはできない」との判断を示しました。

    本件のロゴタイプについては文字のフォントや縦横比について原告の工夫が見られるものの、独立して美術鑑賞の対象となる創作性まではないと判断されており、実用目的と分離して創作性があるといえるためには厳格な判断がなされ、応用美術について著作物性が認められることは依然としてハードルが高いといえます。

  3. 商標権侵害について
    本件における原告のANOWAは商標登録を受けているため、原告には商標権侵害についての主張も考えられます。

    しかしながら、商標権侵害については、著作権法37条1号より、登録商標に類似する商標を、指定商品・役務と同一ないし類似の商品・役務に使用する行為、及び登録商標と同一の商標を指定商品・役務と類似の商品・役務に使用する行為を侵害とみなすとしています。

    この点、原告は「店舗内装のデザインの考案、店舗什器のデザインの考案、小売店舗のデザインの考案」を指定役務(第42類)として商標登録していましたが、被告は美容品の販売に被告標章を利用していたに過ぎません。

    そのため、原告は、原告の指定役務と全く異なる美容品の販売という役務に対しては商標権侵害の主張はできないとして、かかる主張をしなかったと考えられます。

    なお、商標登録の際に指定役務を広範囲で登録しておけば、上記のような事態は回避できる余地はありますが、使用実態のない商標登録は不使用による登録商標の取消し(商標法50条)のリスク等が存在するため、結局、本件のような場合には有効な手段とはいえません。

6. 参考文献

判例タイムズ1500号231頁(判例タイムズ社 2022年11月)
『商標法 第2版』(有斐閣、2018年)茶園 成樹 編
『著作権法 第4版』(民事法研究会、2019年)岡村 久道 著
『著作権法コンメンタール 改訂版』(第一法規、2020年)小倉 秀夫/金井 重彦 著
『著作権法詳説 判例で読む14章第10版』(勁草書房、2016年)三山 裕三 著

(担当弁護士 金子典正 /同 廣原良哉

別 紙

下記のロゴタイプにつき、いずれも判例タイムズ1500号231頁(判例タイムズ社 2022年11月)より引用