金子典正弁護士、廣原良哉弁護士が「【判例コラム】滞納処分の基礎となる租税が遡及的に消滅した場合の過納金の計算方法 (最高裁判所第3小法廷令和3年6月22日判決)と題するコラムを執筆しました。