隼あすか法律事務所 臨時ニュースレター【パワハラ防止法】についてお届けします。
2019年5月29日“パワハラ防止法”(労働施策推進法改正)が成立しました。ニュースにも取り上げられましたので、ご存知の方も多いのではないかと思います。この法律の画期的な点は、パワハラの定義を定め、企業に必要な措置を義務付けるなどを規定している点です。なお、業務上の指導との線引きが難しいことから、罰則は見送りになっております。主な内容は以下の表の通りです。
表 パワハラ防止法の概要
パワハラの定義 | 「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、その雇用する労働者の就業環境を害する行為」 |
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措置義務 | 労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置が義務付け |
不利益取扱の禁止 | 相談したこと、相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由とした解雇その他の不利益取扱の禁止 |
国の義務 | 優越的言動問題に対する広報活動、啓発活動その他の措置の講ずる努力義務 |
事業主の義務 | 優越的言動問題に対する従業員の関心と理解を深めるとともに、従業員が他の従業員に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をする、国の措置に協力する努力義務 自らも優越的言動問題に対する関心と理解を深め、従業員に対する言動に必要な注意を払う努力義務 |
労働者の義務 | 優越的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払う、事業主の講ずる措置に協力する努力義務 |
制裁 | 助言・指導、勧告に加え、企業名公表 (罰則は見送り) |
施行日 | 公布日から起算して1年を超えない範囲内で定める 中小企業は公布日から起算して3年を超えない範囲内で定める日までは努力義務 【報道によれば、 大企業:2020年4月からパワハラ対策の義務化 中小企業:2020年4月から努力義務、2年以内に義務化】 |
厚労省の今後の動き | どのような言動がパワハラに該当するかの指針 取引先からのパワハラや顧客からの迷惑行為に関する指針 フリーランスや就職活動中の学生向けの対策を検討 |
今後、厚生労働省において施行日までに指針を策定する予定ですので、指針の内容には注目する必要があります。
また、“パワハラ防止法”(労働施策推進法改正)の成立と同日に、セクハラ・マタハラや育児休業・介護休業についても、パワハラと同様の改正(男女雇用機会均等法、育児介護休業法、労働施策推進法の改正)がなされております。
このように、パワハラを含め、ハラスメントに対する規制が強化されておりますので、ご注意ください。
なお、事業主の義務として、従業員が他の従業員に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をすることが求められております。今回の改正を踏まえ、従業員様を対象としたパワハラ・セクハラ研修も当事務所で行っておりますので、ご相談をいただければと思います。
(労務人事チーム/弁護士 木下達彦)