日本経済はバブル経済崩壊後の長期低迷を脱したとされていますが、経済回復の恩恵を受ける企業は一部にとどまっています。大企業と中小企業の経済格差の拡大、地方と都市との地域格差の拡大が指摘される日本経済のひずみの中で、未だ多くの企業が経営の悪化から完全に抜け出すことができず苦しんでおり、こうした企業の事業の再生支援は当事務所の業務の柱の一つとなっています。
当事務所は、事業再生に関しても蓄積してきたノウハウと法律・会計・税務の知識を活かし、東京地方裁判所における金銭債権の現物出資に関する券面額説採用の1号案件を手掛けるなど、事業の再構築と債権放棄・DES(Dept Equity Swap)・DDS(Debt Debt Swap)等による金融機関債権者やスポンサーの協力による再生計画を立案実行しており、必要に応じて、産業競争力強化法・私的整理ガイドライン・整理回収機構再生スキーム・金融ADR・地域経済活性化支援機構(REVIC)等の活用による事業再生を支援し、近時は事業強化のため組織再編、資本再構成のアドバイス等を行なっています。
さらに民事再生・会社更生などの法的再生手続、破産・特別清算などの法的清算手続についても数多くの案件に携わっており、手続きを申し立てる側の申立代理人の立場での案件を数多く取り扱ってまいりました。そして、倒産案件に対応してきた実績を背景に、裁判所からの要請により、大小を問わず数多くの破産管財人、更生管財人、監督委員としての業務遂行に携わり、その分野における豊富な実績があります。
これらの経験に裏打ちされた立場から、再生手続、清算手続に対して債権者の側の立場から、手続き関与する場合のアドバイスも行っております。