PFIにおける業務関連契約のポイント

官民連携の一つであるPFIでは、特別目的会社(SPC)を軸にしたスキームを構築します。そして、通常の事業会社ではなくSPCを利用することにより、当事者も多数、契約書も多数となるPFI事業における特有の注意点が生じます。
そこで、今回は、業務関連契約上の注意すべきポイントとその考え方を紹介します。

本コラムでは・・・

 →PFIにおける業務関連契約上の注意点を理解できます。
 →契約書に規定すべき内容を理解できます。

1. 業務関連契約の概略

当事者:SPCと業務受託者

・業務関連契約は、図のBの契約です。なお、BとCの契約を総称して、プロジェクト関連契約ということもあります。

→参考:コラム「官民連携:PFI関連契約を理解するための3つのステップ

・委託者がSPCで、受託者が各事業者です。業務を受託する事業者は、当該PFIに入札したコンソーシアムのメンバーです。

・SPCは、公共との間の事業契約で履行すべきとされている業務を、各事業者に委託します。SPCが、PFI事業を、各事業者に再委託・下請けに出しているというイメージが分かりやすいと思います。

規定されている内容

SPCが、PFI事業の具体的業務を委託しますので、各業務に関する業務委託(請負)契約が存在します。BTOのPFI案件では、設計業務、建設業務、工事監理、維持管理等に係るそれぞれの契約が存在します。

また、事業契約に規定されている業務を委託しますので、業務関連契約の内容も事業契約に類似した建付けになります。具体的には以下の内容が規定されます。

  • SPCが委託するPFI事業の個別業務
  • ・設計業務委託契約であれば、事業契約に規定されている設計業務が規定されます。

  • 費用や損害賠償の取扱い
  • ・いかなる場合にいずれの当事者が負担するかなど。

  • 契約の終了について
  • ・債務不履行による終了も規定されます。

  • 不可抗力について
  • ・不可抗力の場合の、契約や当事者の関係が規定されます。

  • その他
  • ・いずれの当事者が負担すべきか不明な業務の分担方法。
    ・不測の事態が生じた場合の費用や報酬の精算。

2. 業務関連契約のポイント

(1)完全なパススルー

SPCは事業契約上の義務を履行しなければなりませんが、SPCそれ自体には債務を履行する能力はありません。このままではSPCは債務不履行となり、事業契約の解除、損害賠償の対象となってしまいます。

そこで、SPCが公共に対して負担する全ての債務を、第三者に代わって履行してもらう必要があります。これが、業務関連契約が存在する意義です。

業務関連契約には、事業契約に規定されている業務がすべて規定されている必要があります。また、SPCが行うべき業務だけではなく、SPCが負担すべき費用や損害賠償等のリスクも全て事業者が引き受ける必要があります。すなわち、業務関連契約において、SPCが負担する全ての債務を事業者が引き受ける状況を創出しなければなりません。

これをパススルーといい、PFIにおける業務関連契約の原則です。

しかし、パススルーが原則であっても、各事業者は、その行う業務に関連する債務のみを負担するように限定すべきであることにも注意が必要です。すなわち、建設を請け負う業者は、建設業務から生じる又は関連するリスクのみを負担し、設計業務・維持管理業務から生じるリスクは負担しないなどの切り分けが重要ということです。

(2)キャッシュの流れ

SPCには余分な資金はありません。この状況で各受託者がSPCに対して業務委託料や請負代金を請求してSPCに支払い義務が発生してしまうと、SPCには支払原資がないため、業務関連契約上の債務不履行となってしまいます。

そこで、業務関連契約上の支払い義務は、①支払い原資を受領した「後」に、②その限度額の「範囲内で」生じると規定する必要があります。

(3)JVの場合

建設業務などの場合、共同企業体(ジョイントベンチャー/JV)が業務を受託することがあります。その場合、JV契約の債務不履行等が、JVによる業務関連契約の履行に影響を与えないようにする必要があります。

具体的には、以下の事項を業務関連契約に規定します。

  1. JVが受託した業務は連帯債務であること
  2. JVの代表者による行為がJVの確定的行為であること
  3. JVの解消を対抗できないこと
  4. JV契約上の債務不履行と業務関連契約上の義務履行との関係

(*具体的な条文文言例はお問い合わせください。)

3. まとめ

業務関連契約は、SPC及びコンソーシアムのメンバーにとって重要な契約ですが、SPCに対して貸付を行う金融機関(レンダー)にとっても重要です。

業務関連契約が適切に作成されていないということは、PFI事業(事業契約)で要求されている義務をSPCが履行できないということを意味します。

事業契約において債務不履行となると、公共はサービス対価を減額したり、支払わないことが可能となりますが、サービス対価を返済原資としているPFIのファイナンスでは、サービス対価の減額・不払いは致命的です。

したがって、業務関連契約のパススルーその他の注意点が全て契約書上実現されているかは、細心の注意を払って作成・レビューしなければなりません。

業務受託者又は金融機関のいずれの立場からも業務関連契約についてアドバイスしますので、PFIを検討している方、既に案件はスタートしているものの契約書が適切に作成されているか不安のある方はご連絡ください。

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 (担当弁護士 藤田剛敬 /同 坂下良治 /同 鈴木康之 /同 鈴木一平