ビジネスを中心とする多種多様な法分野において、依頼者に的確なリーガルサービスを提供いたします。

ニュースレター
  • HOME »
  • ニュースレター
  • 月別: 2020年4月

隼あすか法律事務所 ニュースレター 臨時(消滅時効期間等の改正)

今回は臨時ニュースレターとして【消滅時効期間等の改正】についてお届けします。

皆様におかれましては、新型コロナウィルス対応でご多忙な頃とは存じますが、2020年3月27日、参議院本会議で改正労働基準法が可決成立いたしました。
この改正は、債権法改正により使用人の給料についての短期消滅時効が廃止されたこと等を考慮し、賃金請求権等の消滅時効期間等を延長することとしたものです。

具体的には、

  1. 労働者名簿、賃金台帳、雇い入れ、解雇、災害補償、賃金、その他労働関係に関する重要な書類の保存期間を5年に延長
  2. 付加金の請求を行う期間を違反があったときから5年に延長
  3. 賃金の請求権の消滅時効期間を5年間に延長し、消滅時効の起算点を、請求権を行使することができるときとする(施行日前に支払期日が到来した賃金請求権の時効は従前の通り)。

但し、施行後当分の間は、上記1.2.3.について、3年とするものとし、施行5年後に必要な措置をとるとの経過措置が設けられました。
そして、施行日は2020年4月1日となっており、成立から極めて短期間に施行となりました。
なお、災害補償その他の請求権の消滅時効期間は2年で変更はありません。例えば、有給休暇はこれまでどおり2年で時効消滅します。
実務への影響ですが、これまで賃金請求権の消滅時効は、改正前は2年であったところ、2020年4月1日からは3年に延長されており、未払賃金請求や未払時間外手当請求があった場合には請求額が単純計算で1.5倍になるリスクが生じることになります。そのため、会社におかれましては、時間外労働等の労務管理がより一層要求されることとなります。

(労務人事チーム/木下 達彦

PAGETOP
Copyright © HAYABUSA ASUKA LAW OFFICES All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.